不動産業行政
 2023年3月23日  ●マンション管理業者に対する監督処分をおこないました。
 2023年2月7日  ●住宅宿泊管理業者の皆さんへ
住宅宿泊管理業登録の有効期間は5年間です。住宅宿泊管理業事業の継続を希望される方は、忘れずに登録更新の手続きをお願いいたします。

トピックス

宅地建物取引業
 宅地建物取引業を営もうとする者は、免許を受けなければなりません。これまで、国土交通大臣の免許を受ける場合は、主たる事務所を管轄する都道府県を経由して各地方整備局等に提出して頂いておりましたが、2024年(令和6年)5月25日から、国土交通大臣免許業者の免許申請等の手続きについては、直接、主たる事務所を管轄する各地方整備局等に申請することとなります。 
※都道府県知事の免許を受ける場合は、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出することになります。

 上記に合わせて、国土交通大臣への免許申請等については2024年(令和6年)5月25日から、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用してオンライン申請の受付を開始します。
※知事免許、宅地建物取引士関係手続については、順次運用開始を予定しています。

※宅地建物取引業法施行規則、宅地建物取引業者営業保証金規則及び宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則の改正(令和3年1月1日施行)により、各様式の押印は不要となりました。詳細は、各様式をご確認ください。

●2024年(令和6年)5月24日迄





●2024年(令和6年)5月25日〜



マンション管理業
 マンション管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。

※マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の改正(令和3年1月1日施行)により、各様式の押印は不要となりました。詳細は、各様式をご確認ください。



管理業務主任者登録関係事務
 マンション管理業務主任者の登録及び管理業務主任者証の交付に関する事務を行っています。

※マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の改正(令和3年1月1日施行)により、各様式の押印は不要となりました。詳細は、各様式をご確認ください。



管理業務主任者の更新について

個人情報の取り扱いについて

宅地建物取引業者、マンション管理業者に対する指導・監督
 宅地建物取引業法等、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の違反業者に対して指導・監督等を行っています。

賃貸住宅管理業
■賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新制度)
〇法律、政省令、解釈・運用の考え方、ガイドラインについて 【国土交通本省へリンク】
〇サブリース業者についての申出制度について 【国土交通本省へリンク】

■大臣告示に基づく賃貸住宅管理業者登録制度(旧制度:令和3年6月15日をもって廃止)

■賃貸住宅管理業者に関する閲覧について
 『賃貸住宅管理業者登録簿』を閲覧することができます。
 閲覧場所   建政部 閲覧所
 時  間   9:30〜16:30
  ※なお、東北地方整備局にて閲覧することができる登録業者は、
  東北6県に主たる営業所がある登録業者のみとなります。

■賃貸住宅管理業関連リンク集
〇現状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版 H23.8)
〇不動産トラブル事例データベース

住宅宿泊管理業

■住宅宿泊管理業者登録簿(東北地方整備局管内)
  ※法律によって閲覧は認められておりますが、謄写は認められておりませんので、印刷することは
   できません。

住宅宿泊管理業者に関する閲覧について
 住宅宿泊管理業者登録簿を閲覧することができます。
 閲覧場所   建政部 閲覧所
 時  間    9:30〜16:30
  ※なお、東北地方整備局にて、閲覧することができる登録業者は、東北6県に本店がある登録業者
   のみとなります。

■住宅宿泊管理業の登録の更新について

 住宅宿泊管理業登録の有効期間は5年間です。住宅宿泊管理業事業の継続を希望される方は、忘れずに登録更新の手続きをお願いいたします。


※国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の改正(令和3年1月1日施行)により、各様式の押印は不要となりました。詳細は、各様式をご確認ください。

〇民泊制度ポータルサイト(民泊全般に関する内容)

〇住宅宿泊事業法(法律、政令、省令、ガイドライン)

〇住宅宿泊管理受託標準契約書

〇個人情報等の取扱いについて(住宅宿泊管理業)

〇住宅宿泊事業法における宿泊者名簿への記載等の徹底について (住宅宿泊管理業)

○新型コロナウィルス感染症の影響により納税が困難な方へ(財務省・国税庁)
  
不動産鑑定業
  
不動産鑑定士等
  
不動産の鑑定評価に関する法律による行政上の監督措置
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