■お知らせ■
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」(以下「規則」という)の改正について <施行:令和6年6月30日>
・マンション管理業者が掲げる標識については、その記載事項をウェブサイトへ掲載することを推奨
・記載事項を一部削除する等、規則に定める標識の様式を一部変更
・令和6年6月30日以前に掲示されている標識については、令和6年9月末までに措置が必要。
○添付書類(1)誓約書 ○添付書類(2)マンション管理業経歴書 ○添付書類(3)専任の管理業務主任者設置証明書 ※宅地建物取引業の専任の取引主任者とは兼務できません。 ○添付書類(4)(第一面)相談役及び顧問(法人の場合) ※該当しない場合は余白に「該当なし」と記入し提出して下さい。 ○添付書類(4)(第二面)100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の額に相当する出資をしている者 (法人の場合) ※該当しない場合は余白に「該当なし」と記入し提出して下さい。 ○添付書類(5)略歴書 ○添付書類(6)資産に関する調書 ※個人業者のみ作成し提出して下さい。 ○添付書類(7)第三者との間で締結する返還債務の保証契約に関する事項 ※該当しない場合は余白に「該当なし」と記入し提出して下さい。 (登録申請書の添付書類) ○登録申請者(法人である場合においては役員(相談役及び顧問を含む。))及び事務所ごとに置かれる法第56条第1項に規定する専任の管理業務主任者の法第47条第1項第1号に規定する「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書」(東京法務局発行) ○登録申請者及び事務所ごとに置かれる法第56条第1項に規定する専任の管理業務主任者の民法の一部を改正する法律附則第3条第1項及び第2項の規定により法第47条第1項第1号に規定する「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市区町村の長の証明書並びに同号に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市区町村の長の証明書」(身分証明書)(各市区町村発行) ○直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書(法人の場合) ○法人である場合は法人税、個人である場合においては所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面(納税証明書その1) ○履歴事項全部証明書(法人の場合) ○住民票の抄本又はこれに代わる書面(個人の場合) 返信用封筒(A4版、宛名記入) ★変更届出書提出書類 ※必要書類一覧及び変更届出書様式(Excel)はこちら ※変更届出書記載例(PDF)はこちら A.商号、名称(法人)又は氏名(個人)及び住所 ○マンション管理業者登録簿登録事項変更届出書(第一面)(第三面) (変更届出書の添付書類) ○履歴事項全部証明書(法人の場合) ○住民票の抄本又はこれに代わる書面(個人の場合) B.役員の就任・退任・代表者の変更(法人の場合) ■代表者の変更の場合 ○マンション管理業者登録簿登録事項変更届出書(第一面) ○添付書類(1)誓約書 ○添付書類(5)略歴書 (変更届出書の添付書類) ○成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(東京法務局発行) ○成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の証明書(身分証明書)(各市区町村発行) ○履歴事項全部証明書 ■役員の就任の場合 ○マンション管理業者登録簿登録事項変更届出書(第一面)(第二面) ○添付書類(1)誓約書 ○添付書類(5)略歴書 (変更届出書の添付書類) ○成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(東京法務局発行) ○成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の証明書(身分証明書)(各市区町村発行) ○履歴事項全部証明書 ■役員の退任の場合 ○マンション管理業者登録簿登録事項変更届出書(第一面)(第二面) (変更届出書の添付書類) ○履歴事項全部証明書 C.マンション管理業を営む事務所の名称及び所在地(新設・廃止を含む) ■事務所名称変更の場合 ○マンション管理業者登録簿登録事項変更届出書(第一面)(第三面) ■事務所所在地変更の場合 ○マンション管理業者登録簿登録事項変更届出書(第一面)(第三面) (変更届出書の添付書類) ○事務所が賃貸借であれば賃貸借契約書の写し ○履歴事項全部証明書(法人の本店や登記されている支店の場合) ■事務所の新設の場合 ○マンション管理業者登録簿登録事項変更届出書(第一面)(第三面)(第四面) ○添付書類(1)誓約書 ○添付書類(3)専任の管理業務主任者設置証明書 ○添付書類(5)略歴書 (変更届出書の添付書類) ○管理業務主任者の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(東京法務局発行) ○管理業務主任者の成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の証明書(身分証明書)(各市区町村長発行) ○事務所が賃貸借であれば賃貸借契約書の写し ○履歴事項全部証明書(法人で登記されている支店の場合) ■事務所の廃止の場合 ○マンション管理業者登録簿登録事項変更届出書(第一面)(第三面)(第四面) ※同時に専任の管理業務主任者の退任の届出 D.事務所ごとに置かれる法第56条第1項(専任の管理業務主任者の設置)に規定する者の氏名 ■就任(新任・変更)の場合 ○マンション管理業者登録簿登録事項変更届出書(第一面)(第四面) ○添付書類(3)専任の管理業務主任者設置証明書 ○添付書類(5)略歴書 (変更届出書の添付書類) ○成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(東京法務局発行) ○成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の証明書(身分証明書)(各市区町村長発行) ■退任の場合 ○マンション管理業者登録簿登録事項変更届出書(第一面)(第四面) ○添付書類(3)専任の管理業務主任者設置証明書 ★廃業等届出書提出書類 ○廃業等届出書 ※様式(Excel)はこちら マンション管理業の免許を受けた後に必要となる主な届出等は以上のとおりとなりますが、これらの手続きを怠っ た場合、または虚偽の届出を行った場合等には、業務停止処分や登録の取消処分に該当し、マンション管理業者名簿 から消除となることがあります。 免許の有効期限は5年であり、更新書類は満了日の90日から30日前に届け出て下さい。 変更の届出については、事実発生日から30日以内に届け出て下さい。 また、提出書類は様式が規定されており、届出の内容により添付を要する書類が決まっておりますので、 法律、規則類には必ず目を通し、届出内容の理解に努めて下さい。