宅地建物取引業法等、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の違反業者に対して指導・監督等を行っています。
東北地方整備局長は、以下の基準により監督処分を実施する
●宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準について(平成18年12月19日国総動流第49号)(PDF)
(最新改正:平成23年10月26日国総動指第43号)
●マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準について(平成18年12月19日国総動第89号)(PDF)
(最新改正:平成23年6月1日国総動指第8号)
■閲覧業務
宅地建物取引業者(国土交通大臣免許業者)及びマンション管理業者の申請書等の閲覧をすることができます。
閲覧場所
時 間
建政部 閲覧所
9:30〜16:30
■宅地建物取引業者・マンション管理業者に関する相談受付
相談窓口
建設産業課 不動産業担当
022-225-2171(内線6153)
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