〇住宅宿泊管理業登録の更新手続について重要な知らせ
住宅宿泊管理業登録の有効期間は5年間です。
有効期間満了後も引き続き住宅宿泊管理業登録を受けようとするには、登録有効期間満了の日の
90日前から30日前までに更新の登録申請を行う必要があります。(有効期間満了後の登録申請は
「新規申請」扱いとなり、あらためて登録免許税(9万円)の納付が必要となりますのでご注意願
います。)住宅宿泊管理業事業の継続をご希望される方は、忘れずに更新手続をお願いいたします。
【申請方法】★詳細はこちら
○電子申請:民泊制度運営システムより電子申請してください。
※現在、更新手続についてはシステム準備中です。(令和5年4月より稼働予定)
電子申請での更新申請をご希望の方は、しばらくお待ちください。
※電子申請の方でも、書類の一部については送付が必要です。※初回登録時に電子申請した方は、更新手続もシステムより申請してください。
※初回登録時に書面申請した方も、電子申請ができます。事前に御相談ください。
※電子申請が難しい方は、書面申請が可能です。
書面申請の場合、必要書類一式 正本1部を東北地方整備局まで送付願います。
申請書類の送付先:東北地方整備局建政部建設産業課住宅宿泊管理業係
〒980-8602仙台市青葉区本町3−3−1 仙台合同庁舎B棟
TEL 代表(022)225-2171
【登録手数料】
○電子申請システムを利用して申請する場合:19,100円
○電子申請システムを利用せず申請する場合:19,700円
※必要金額分の収入印紙を申請書の指定箇所に貼付してください。
※収入印紙に消印はしないでください(消印のあるものは受付できません)。
【その他の注意事項】
〇有効期間満了時期について、事前連絡はいたしませんのでご注意願います。
○現在の登録内容に変更(例:営業所住所や役員の変更など)がある場合には、更新申請とは別に変更
の届出が必要となります。★変更手続の必要書類はこちら
○更新にあたり、登録要件を満たしているか注意が必要です。★詳細はこちら
(例)・債務超過に陥っている。
・住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制が整備されていると認められない。
等の場合は、登録の要件を満たしません。登録要件をご確認ください