大臣免許申請に係る個人情報の利用目的(宅地建物取引業)
国土交通大臣(各地方整備局長、北海道開発局長、沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)が、宅地建物取引業法第4条に基づき提出される「宅地建物取引業の免許申請書及び添付書類」及び同法第9条に基づき提出される「変更届出書」(以下「免許申請書等」という。)により取得する個人情報は、下記の目的で利用します。
記
1.
免許申請の審査事務(国土交通大臣及び都道府県知事が行う審査事務において相互に利用する場合を含む。)
2.
免許を受けた者に対する指導監督等の事務(国土交通大臣及び都道府県知事が行う指導監督等事務において相互に利用する場合を含む。)
3.
免許申請書等の閲覧
4.
行政機関が保有する個人情報の保護に関する法律第8条第2項に規定による次の利用又は提供
(1)
本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき
(2)
国土交通大臣が法令に定める所掌事務の遂行に必要な限度で利用するとき
(3)
他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で利用するとき
(4)
専ら統計の作成又は学術研究の目的のための提供するとき
(5)
本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき
(6)
その他提供することについて特別の理由があるときの提供
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