■不動産鑑定士等 平成20年10月1日より、不動産鑑定士等の登録等の事務が国土交通大臣から各地方整備局長に委任されました。 ・不動産鑑定士または不動産鑑定士補の登録・変更の登録・死亡等の届出・登録の消除・登録証明書の発行 ※東北地方整備局においては青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県に住所地を有する者の 登録等の事務を行っています。 ※各種手続の案内情報については こちら → 手続一覧(国土交通省ホームページ) ※登録証明書の発行については こちら → 登録証明書手続き 不動産鑑定業・不動産鑑定士等に関するお問い合わせ 建政部 建設産業課 鑑定評価指導係 電話 022−225−2171(内線6155) |
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