道路の占用
道路上に電柱を設置する場合など、 道路に一定の工作物、 物件又は施設を設置し、 継続して道路を使用することを 「道路の占用」 といいます。 この道路の占用は地上に施設を設置する場合だけでなく、 電気・電話・ガス・上下水道などの管路を道路の地下に埋設する場合や、 道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。
「道路の占用」 をするためには、 道路を管理している 「道路管理者」 の許可を受ける必要があります。 (道路法第32条)
国が管理している指定区間の国道については、 当該国道を管理している工事事務所の 「事務所若しくは出張所」 から 「道路占用許可申請書」 の用紙を受けとり、 必要事項を記入のうえ 「出張所」 に占用許可申請することになります。
なお、 「道路の占用」 を行うことのできる物件は、 道路法及び同法施行令で規定されています。 (道路法第32条及び同法施行令第7条)