看板等の突出しの占有申請について
道路は、国民共有の大切な財産です。
この財産は言うまでもなく公平に使わなければなりません。
そこで道路法では道路の上空であっても、特定の人が「継続して道路を使用しようとする場合は、許可を受けなければならない。」と定められております。
営業案内のための看板や日除け及び工事用の足場等を道路上に設置する場合には(既に設置済みの場合も)道路法の規定に基づき、道路管理者の許可を受け、所定の占用料金を支払う必要があります。
道路は、国民共有の大切な財産です。
この財産は言うまでもなく公平に使わなければなりません。
そこで道路法では道路の上空であっても、特定の人が「継続して道路を使用しようとする場合は、許可を受けなければならない。」と定められております。
営業案内のための看板や日除け及び工事用の足場等を道路上に設置する場合には(既に設置済みの場合も)道路法の規定に基づき、道路管理者の許可を受け、所定の占用料金を支払う必要があります。