水道、 電気、 ガス等の公益物件については、 道路を利用する可能性が最も高く、
また、 現実的にも最も多量に道路を占用している物件であることから、 これらのいわゆる公益物件の道路占用については、
道路法第33条に規定される許可基準を充足すれば、 道路管理者は許可を与えなければならないとされています。
(道路法第36条第2項)
なお、 本特例が適用されるのは、 水道法、 工業用水道事業法、
下水道法、 鉄道事業法若しくは全国新幹線鉄道整備法、 ガス事業法、 電気事業法、 電気通信事業法の規定に基づき設置される水管、
下水道管、 公衆の用に供する鉄道、 ガス管、電柱、 電線、 公衆電話所に限定され、 これらの法律に基づかない物件には適用されません。
したがって、 水道管であっても、 個人的に設けるものには適用されませんし、
上記に該当する事業者のものであっても、 上記の物件に該当しない場合には本特例の適用はありません。
なお、 本特例に該当する場合であっても、 占用を許可する前提として、
占用の場所が道路以外に余地がなく、 公益上やむを得ない場合に限り認められることは変わりありまん。
また、 公益事業者の行う道路占用は、 件数も多く道路に与える影響も大きいことから、
道路工事や占用工事相互の調整を図るため、 「工事計画書」 を工事着手1ケ月前までに道路管理者に提出しなければならないとされています。
(道路法第36条第1項)
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