東北ブロックにおける社会資本整備重点計画
 東北ブロックの社会資本整備を担当する国の機関の各地方支分部局が地方公共団体や地方経済界、有識者と一体となって、令和3年から令和7年までの5年間を計画期間とする「東北ブロックにおける社会資本整備重点計画」の検討を進め、令和3年8月31日に策定(国土交通大臣決定)をしました。
 この「東北ブロックにおける社会資本整備重点計画」は、社会資本整備重点計画法(平成15年法律第20号)に基づく「第5次社会資本整備重点計画」(令和3年5月28日閣議決定)の実効性を確保する方策として、東北ブロックの特性に応じて、社会資本整備を重点的、効率的、効果的に整備するため策定されたものです。
作業経緯
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