○法尻から5m以内…耕うん以外は許可が必要
○法尻から5m〜20mの範囲
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【許可を要するもの】 |
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@地表から高さ3m以上の盛土 |
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A堤防に沿って長さが20m以上の盛土 |
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B地表から深さ1m以上の掘削又は切土 |
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Cコンクリート造、石造・れんが造等の堅固なもの及び貯水池、水槽、井戸、水路等 |
◎堤内地の堤脚付近に設置する工作物の位置等について
(平成6年5月31日 建設省河治発第40号 建設省河川局治水課長通達)
河川保全区域内の工作物の設置又は土地の形状変更の許可申請は、様式(甲)と次の様式を使用します。
@土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
A工作物の新築又は改築
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