河川敷地の使用について

堤防と堤防にはさまれた「河川区域」の利用には、許可等を必要としない「自由使用」と許可等を必要とする「許可使用」があります。

「河川保全区域」(堤防の法尻から20m以内の区域のうち河川区域を除く区域)も、行為によって許可が必要となる場合があります。

 
 自由使用

自由使用とは、散歩、ジョギング、サイクリング、釣りなど、他の利用者の使用を制限しない利用で、河川管理者の許可・届出等を必要としない河川使用です。

※ゴミの投棄、犬の散歩によるフンの不始末、ゴルフの練習など、他の方の迷惑となるような行為はご遠慮ください。

 許可使用

許可使用には、一時的な使用と長期的な使用があり、許可申請内容が異なります。

一時的な使用

一時的な使用とは、お祭り、マラソン大会、川下り大会、テントなどの工作物を設置する等、他の利用者の使用を制限する使用で、一時占用許可等を必要とする河川使用です。

 申請方法

長期的な使用

長期的な河川の占用(1年以上)や河川に及ぼす影響が著しいと認められる場合は、河川管理者の許可(河川占用許可)が必要となります。

(例)
・河川の水を取水すること(河川法第23条)
・河川を排他・独占的に使用すること(河川法第24条)

・河川の砂やヨシ等を採取すること(河川法第25条)
・河川に工作物を設置すること(河川法第26条)
・河川の土地の形状を変更すること(河川法第27条)

◎ご存知ですか河川法(河川法第24条・第26条について)

申請方法

 河川保全区域における行為

堤防や護岸などに隣接する土地が掘削されたり、重量建造物や漏水の恐れのあるものが設置されると、堤防や護岸、水門等の河川管理施設や河岸の保全に支障となる恐れがあります。
そこで、河川区域外の土地であっても一定の行為を制限する必要がある区域に河川保全区域の指定を行っており、その区域内において住宅などの工作物の新築・改築もしくは土地の掘削盛土等、土地の形状変更を行う場合は、事前に河川管理者の許可が必要となります。

※宮城県の場合、河川保全区域は「堤防法尻から20m以内の区域のうち河川区域を除く区域」です。
(堤防が無い箇所は、河岸から50m以内の区域)

・河川保全区域内で土地の形状変更、工作物の新築・改築をする場合(河川法第55条)

申請方法


国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 岩沼出張所
〒989‐2441 宮城県岩沼市館下一丁目2‐9 TEL0223‐22‐2801 FAX0223‐22‐2802

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