河川許可等申請には、主として次のようなものがあります。
@ 河川区域内の土地を排他・独占的に使用すること
・・・土地の占用の許可申請(河川法第24条)
A 河川区域内の砂やヨシ等を採取すること
・・・土石等の採取の許可申請(河川法第25条)
B 河川区域内に工作物を設置すること
・・・工作物の新築等の許可申請(河川法第26条)
C 河川区域内の土地の形状を変更すること
・・・土地の掘削等の許可申請(河川法第27条)
申請内容により手続きが異なりますので、事前に岩沼出張所にお問い合わせください。
占用許可は、将来にわたって河川管理上の支障がないか十分な審査を行うため、利用計画書等の書類や詳細な図面の提出が必要になります。
また、宮城県の条例に基づき土地占用料等の料金が発生する場合があります。
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