「道の駅」シンボルマークについて
「道の駅」の案内板デザインについては、平成4年8月1日~10月3日までの64日間、道路の路側等に設置して「道の駅」の位置を示す案内板デザインを新聞、雑誌等を通じて全国に公募し、応募のあった作品の中から「道の駅」懇談会で審査した結果、特選となった作品をもとに、視認性等の観点から若干の修正を加えたものが以下に示すシンボルマークです。
「道の駅」は、訪れるドライバーのためにも、地域の方々にとっても、親しみやすい潤いある交流の場であって欲しいということから、全体を木と家をモチーフにして構成しています。左側には、駐車場と樹木2本を配置し、緑あふれる安らぎの空間をイメージしています。
右側には、建物と人を表し、単なる駐車スペースではなく、案内、地域情報の発信等の機能を持っていることを意味しています。この人の形は、インフォメーションの i を形取っています。また、木と駐車場と道路が”道”のしんにょうをイメージしたものとなっています。
「道の駅」シンボルマークの利用申請
「道の駅」のシンボルや文字は、国土交通省が商標登録を受けており、無断で使用することはできません。
ただし、「道の駅」で販売される商品や提供されるサービスの場合は、使用申請書を提出することによって使用を許諾することができます。ご使用等に関するお問い合わせは下記までご連絡をお願いいたします。
< 問い合わせ先 >
東北地方整備局 道路部 交通対策課 /TEL: 022-225-2171
< 使用申請書送付先 >
〒980-8602 宮城県仙台市青葉区本町3丁目3-1 仙台合同庁舎B棟
東北地方整備局 道路部 交通対策課 道の駅担当者宛
申請上の注意事項
- 「道の駅」の安全で快適な道路交通を支える施設としての性格や、公共施設としての性格から、「道の駅」の信用・ブランドに悪影響を及ぼすと考えられるような使用については、道の駅シンボルマーク・文字の使用を許諾することができません。(例:酒類のラベル等への使用等、風俗関連商品・役務への使用等)
- 商標を貼付する商品・役務の具体的なイメージがある場合は、使用申請書に添付して送付してください。
シンボルマーク使用上の注意事項
- 変形したり、他の図形や文字と重ねることはできません。
- 拡大及び縮小は自由です。