明治29年にはじめて制度化された河川法では。 「治水」 という言葉のもと、暴れる川を治めるための河川整備が行われてきました。
やがて人々の暮らしも豊かになり、生活に欠かすことのできない水を与えてくれる川を上手に利活用するために、 「利水」 という考え方が、昭和39年には河川法に取り入れられました。
そして今、「良好な河川環境の整備と保全」が求められるようになり、河川法の目的に 「環境」 が加えられました。
この「治水」「利水」「環境」という目的のもと、流域に暮らすみなさまの意見を反映させながら策定する河川計画が、 岩木川河川整備計画 です。
明治29年 治水 |
昭和39年 治水+利水 |
平成9年 治水+利水+環境 |
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河川法改正までの経緯
明治時代から大正に至るまでの我が国の治水事業は、大洪水を河道の中へ素早く押し込め、厄介物である洪水流を一刻も早く海へ突き出せという方針で実施されてきました。
岩木川においても、このような方針のもと、河幅を拡げ、堤防を連続して築き、あるいは河道を掘削する治水事業が展開されてきました。
この結果、一定の治水安全度の向上は図られ、住民の生活の安定と土地の高度利用等がなされ、生活水準も向上はしましたが、河川環境及び地域と河川との係わりにおいては、必ずしも満足できるものとは言えない状況となりました。1980年代後半から人々の川離れ減少への反省、地域社会の河川環境への関心、要請も増大し、かつ極めて多様化するようになってきました。
平成2年11月、建設省は「多自然型川づくり」をこれからの川づくりの根幹として位置付け、全国的に展開することとしました。これを受け、これまでに岩木川においても生物の良好な生育環境に配慮し、あわせて美しい自然景観を保全、あるいは創出することを念頭に、各々の箇所において、その特性に応じた良好な水辺環境を創出するため、カワセミ護岸、覆土型護岸等の事業を推進してきました。
平成8年、河川審議会は「21世紀の社会を展望した今後の河川整備の基本的方向」について答申し、そこでは明治29年の旧河川法制定100年目の節目にあたり、近代治水100年を振り返って、21世紀の社会における河川を展望し、その基本認識として以下の4項目を答申しました。
「21世紀の社会を展望した今後の河川整備の基本的方向」の基本認識 1 流域の視点の重視 ・河川が水循環系の一要素であることの認識 2 連携の重視 ・地域住民、関係機関との連携強化 3 河川の多様性の重視(川の365日) ・異常時(洪水、渇水等)への対応に加え、平常時(河川環境、利用等)への対応の重視 4 情報の役割の重視 ・質の高い河川管理の実現 ・住民参加の河川行政の実現 |
さらに「社会経済の変化を踏まえた今後の河川制度のあり方について」が提言され、これらの答申と提言に基づき、河川法の改正の検討を行い、平成9年、第140回国会において「河川法の一部を改正する法律案」が可決成立し、同年12月1日に施行されました。
主な改定点は、下のとおりです。
河川法の一部を改正する法律の主な改定点 ・河川環境の整備と保全 1 新しい河川整備の計画制度 2 渇水調整の円滑化のための措置 3 樹林帯制度 4 水質事故処理対策 5 不法係留対策 |
特に、治水、利水に加えて「環境」が位置付けられたこと、従来の工事実施基本計画が整備方針と整備計画に分離され、整備計画は20〜30年後を目指した計画であるとともに、地域住民の意見が反映された計画となることが特筆すべきことです。
河川整備方針・河川整備計画
河川環境の整備と保全を求める国民のニーズに的確に応え、また河川の特性と地域の風土・文化などの実情に応じた河川整備をすすめるためには、地域との連携が不可欠です。
このため、河川整備の計画について、 河川整備の基本となるべき方針に関する事項 (河川整備基本方針)と 具体的な河川整備に関する事項 (河川整備計画)に区分し、後者については学識者や地域住民、地方公共団体の長の意見を反映して計画を策定する手続きを導入しております。
河川整備方針・河川整備計画の策定フロー図