河川の利用について
堤防と堤防に挟まれた区間は、河川法に基づく「河川区域」です。
河川区域は、洪水から地域を守ることや自然環境を保全する目的をもっています。
河川区域内は自由に使用することができますが、地形を改変したり、他の方の使用を制限するような利用は、河川管理者に許可申請等が必要になります。
自由使用
散歩やジョギング、サイクリング、釣り(漁業権の設定された区域もありますので注意)などはいつでも自由に利用できます。
使用にあたり許可申請等は必要ありません。
※出水時は、河川管理者の巡視や水防団の水防活動にご協力下さい。
許認可が必要な使用
一時的に河川敷地の占用する場合
お祭り、マラソン大会、川下り大会、テントなどの工作物を設置する各種行事などの一時的(1年未満)に河川を独占して使用する場合は、河川敷地の一時使用届書や一時占用申請が必要です。
長期的に河川敷地を占用する場合
河川の及ぼす影響が著しい行為(地形を改変したり、長期的に占用する行為)は、河川管理者の許可が必要になります。許可申請の種類には、次のような行為があります。
- 河川敷地を占用すること(河川法第24条)許可申請書(河川法第24条)
- 河川に工作物を設置すること(河川法第26条)許可申請書(河川法第24・第26条)
- 河川の土地を掘削等により改変すること(河川法第27条)許可申請書(河川法第27条)
申請内容により手続きが異なりますので、事前に河川管理者にお問い合わせ下さい。河川法第26条の工作物の設置に伴う許可申請時には、同法24条の河川敷地の占用許可申請も同時に必要になるなど複数の申請が必要になる場合もあります。占用許可は、将来にわたり河川管理に支障がないか十分な審査を行うため、利用計画等の書類や詳細な図面の提出が必要になります。また、山形県の条例に基づき土地占用料等の料金が発生する場合があります。