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道路法第24条(承認工事) |
道路法第32条(占用許可) |
作業届 |
土地の境界確認 |
■道路法第24条(承認工事)に関する申請 |
道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う際には、道路管理者の承認を受ける必要があります。工事の承認を受けるためには、道路法第24条に基づく申請書を提出していただきます。なお、工事に関する費用は全て申請者において負担していただくことになります。 |
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■道路から民地への乗り入れ口を作る工事 |
■ガードレール等の撤去工事 |
■排水路の取り付け工事 |
※該当する工事につきましては、出張所の管理係までお問い合わせ下さい。 |
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■道路法第32条(占用許可)に関する申請 |
路上空の看板、家屋・店舗の日除けなどの設置、または水道などの管を道路の地下に埋設する等、継続して道路を使用することを道路占用といいます。道路の占用を行う場合は、道路管理者の許可を受ける必要があります。 ※許可基準につきましては、事前に出張所管理係までお問い合わせください。 また、「道路の正しい利用について」も合わせてご覧ください。 |
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道路占用の許可を受けた場合、以下のような義務があります。 |
■許可内容及び許可に付された条件の遵守 |
■占用料の支払い |
■占用期間の満了または占用廃止に伴う現状回復 |
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道路工事完了届(word) |
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■作業届 |
道路上で作業を行う期間・規模が軽微な場合は、「作業届」を提出して作業を行うことができます。作業届の対象となる作業につきましては、出張所管理係までお問い合わせください。 |
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■土地境界確認に関する申請 |
国道に面した土地をお持ちの方で、国道との境界(官民境界)の確認が必要な場合は、確認証明の申請が必要となります。(土地の売買を行う場合など) 「立会願いの提出」→「現地での立ち会い」→「確認証明」という流れが基本的な形になります。 |
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※境界確認を予定されている方は、事前に出張所管理係までお問い合わせください。 |
(確認証明の手引きもご覧ください) また、立会の日程などにつきましては、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |
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