樹木管理のお願い

冬期間の安全安心な道路のために適切な樹木管理のお願い

冬期間には、道路沿いの樹木が雪の重みで道路上に倒れたり、枝が落ちたり、落雪するなどして交通事故などの大きな事故につながることがあります。
車両や通行者の安全確保のために、道路管理者としても適切なパトロールを行っていきますので、道路に接する民有地等に樹木を所有している方も、樹木を適切に管理していただきますようお願いいたします。


管理の方法

所有する樹木が道路を覆ったり、道路に張り出したりすることのないよう、伐採や枝払い等を行って下さい。
また、立ち枯れした樹木は、雪の重みで倒木の可能性が高く、危険ですので確認と対応をお願いします。
管理が適切に行われず、道路法の禁止行為にあたる場合は、道路管理者が樹木の移転や伐採命令を出す場合があります。(道路法第71条第1項第1号【道路管理者の監督処分】)



所有者等の管理責任

管理が適切に行われなかったことにより事故が発生した場合は、樹木の所有者等は責任を問われることがあります。
また、場合によっては、賠償責任が発生します。(民法第717条【所有者の責任】及び道路法第71条第1項第1号【道路管理者の監督処分】)



伐採作業時の注意点

  • 道路上で作業を行う場合は、警察及び道路管理者への届出が必要な場合がありますので、届出の要否を確認してください。
  • 電線や電話線がある箇所の場合は危険が伴いますので、事前に最寄りの東北電力、またはNTTに連絡し、立会いのもとに行って下さい。
  • 作業にあたっては、通行車両、自転車及び歩行者の安全の確保と樹木からの転落防止等に十分配慮して下さい。

≪参考≫ 関係法令条文

民法(概要)
第717条 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
道路法 第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。 2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
第71条(道路の監督処分)
<監督処分の対象>
1 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反しているもの。

問い合わせ先(道路管理者)

【国道 45 号 ・ 48号・仙台西道路 】 国土交通省 東北地方整備局
仙台 河川国道事務所 仙台西国道 維持出張所
TEL 022 226 1493 (平日 9 15 18 00
それ 以外の場合は、#9910(道路緊急ダイヤル)