工作物の新築等(様式乙の4)

工作物の新築、改築又は除却の許可申請は、様式(甲)と様式(乙の4)を使用します。
なお、土地の占用(法第24条)と河川保全区域内の行為(法第55条)が伴う場合は、同時申請してください。




記載要領


1.「(工作物の新築、改築、除却)」の箇所には、該当するものを記載すること。


2.河川の名称

水系名、河川名、左右岸の別を明記すること。


3.目的

法第26条の許可に係る行為の目的を「○○橋(県道)架設のため」「○○排水樋管設置のため」等のように記載すること。


4.場所

(1) 「字○○○番地先」まで明記すること。
(2) 河川保全区域内に工作物が及ぶものについては、河川区域内と河川保全区域内とに分けて記載すること。
(3) 当該工作物の敷地が数個の「字」にわたる場合は、原則としてそのすべてを記載し、数個の地番にわたる場合に「字」毎に代表的なものを明記すること。


5.工作物の名称又は種類

主要な工作物の名称又は種類を明記すること。


6.工作物の構造又は能力

主要な工作物の構造又は能力を明記すること。


7.工事の実施方法

工事の実施にあたっての治水上の措置、仮排水路及び工事にあたっての仮設物の措置並びに施工の順序等について工事工程表に照応するよう具体的に記載すること。


8.工期

特別の事情のない限り工期の変更を申請することのないように工事工程表を的確に作成し、これにより工期を決定して記載すること。
なお、工期には、発注準備・工事請負日数及び許可の完成検査日数等を含む日数であること。


注)変許可申請の場合
変更しない部分についても記載し、かつ、変更する事項については変更前のものを赤色で併記すること。


添付図書


1.事業計画の概要書

新築等に係る事業の計画の概要を具体的に記載すること。


2.位置図

縮尺は1/50000とし、申請箇所を印で表示し「申請箇所」と赤書きすること。


3.工作物の新築等に係る土地の実測平面図

[1] 縮尺は原則として1/250〜1/500程度のものとするが、区域が広い場合または長い場合は1/500〜1/1000程度でも可とする。
[2] 実測年月日を付記すること。
[3] 申請に係る行為によって、当該河川に影響があると判断される区域まで実測したものとすること。
[4] 改修計画法線を明示するとともに、申請に係る占用区域の平面的な外形、河川区域、河川保全区域及び官民境界線を明示すること。
5 横断面図と照合できるよう横断面図の測点を記入すること。
[6] 占用部分、行為部分等を着色するものとする。


4.工作物の設計図書(工作物の除却にあっては、構造図)

 (1)  構造図の内訳
[1] 工作物の平面図
[2] 工作物の正面図(橋梁等河川の横過物にあっては、河川改修計画の定規断面、計画高水位及び余裕高を記入すること。)
[3] 工作物の側面図
4 工作物の構造図
5 取付護岸の平面図
6 取付護岸の断面図(現河床及び計画河床高を明記すること。)
[7] 取付護岸の構造図
(2) 正面図及び側面図は、申請工作物と現況河床又は計画河床若しくは河川管理施設との関係を明らかになるように作成し、計画高水位を明示すること。
(3) 各図面には河川区域、河川保全区域及び官民境界線を明示すること。
(4) 提体を横過して設置する工作物の側面図には下流勾配、敷高及び計画高水位を明示すること。
(5) 申請工作物設置のため仮締切を必要とするものは、その工法並びに計画高水位及び掘削、堤防との関係を明らかにした詳細図。
(6) 図面には整理番号を付し、図面袋の表側に添付図面の一覧表を貼付すること。


5.工事の実施方法を記載した図面


6.工程表

申請内容に沿った工種別に作成すること。


7.占用する土地の面積計算書及び丈量図

(1) 原則として実測平面図と同一のものとすること。
(2) 面積計算はuを単位とし、三斜計算(投影法)により小数点以下第3位まで計算し、合計面積は小数点第3位を四捨五入、小数点以下第2位までとする。


8.土地の権原に関する図書

地方法務局等が保存する土地図面(いわゆる公図)の写しに申請に係る区画を示し、着色すること。


9.河川管理者以外のものがその権原に基づき管理する土地について新築等を行う場合にあっては、当該新築等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込が十分であることを示す書面を添付すること。


例:売買契約書の写し、賃貸借契約書の写し、使用起工承諾書、同意書等


10.河川環境に関する調書(必要に応じ)

工作物設置付近の河川環境に関しての調査資料


11.他行政庁の許認可書の写し

申請に係る行為又は事業に関し、他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とするときは、その処分を受けていることを示す許可書、認可書の写し又は受ける見込があることを示す書面。


12.その他参考となるべき事項を記載した図書

(1) 許可申請に係る現場の現況写真
(2) 洪水時における工作物の撤去体制、連絡体制等を記載した図書
(3) 維持管理計画書(兼用工作物に係る管理協定等に関する計画書を含む。)
(4) 河川に排水を行う工作物にあっては排水に関する図書等、その他参考図書(必要に応じて)

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 岩沼出張所
〒989‐2441 宮城県岩沼市館下一丁目2‐9 TEL0223‐22‐2801 FAX0223‐22‐2802

Copyright(c)2012.TEAM IWANUMA.All Right Reserved.