|
■ 道路台帳の閲覧について |
|
岩沼国道維持出張所管理区間のものに限り、閲覧をすることができます。
また、閲覧時において、デジカメ等による撮影はかまいません。 |
|
■写しの提供について |
|
原則として、出張所において写しを提供することはできません。
東北地方整備局に対して「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年5月14日法律第42号)」による開示手続きを行ってください。 |
|
|
【開示手続きの窓口】
〒980-8602 仙台市青葉区本町3-3-1
仙台合同庁舎B棟11階
東北地方整備局 総務部 総務課 (情報公開室)
(代表)022−226−2171(内線2388) |
|
|
|
ただし、以下の許認可及び道路境界確認・明示の申請に使用する場合には、例外的に上記の開示手続きによらず、出張所において写しを提供することができます。(岩沼国道維持出張所管理区間のものに限ります。) |
|
|
@ 道路法第24条 (道路管理者以外が行う工事の承認) |
|
|
A 道路法第32条第1項及び第3項 (道路占用及び変更の許可) |
|
|
B 道路法第36条第2項 (公益事業者の占用の許可) |
|
|
C 道路法第47条の2第1項 (特殊車両の通行の許可) |
|
|
D 道路法第48条の5第1項 (自動車専用道路との連結・交差の許可) |
|
|
E 道路法第91条第1項及び第2項 (道路予定区域内の許可) |
|
|
F 車両制限令第12条 (特殊車両の通行の認定) |
|
|
G 共同溝法第12条第1項 (共同溝の占用の申請) |
|
|
H 共同溝法第17条 (占用の権利義務の譲渡に対する認可) |
|
|
I 電線共同溝法第4条 (電線共同溝の占用の申請) |
|
|
J 電線共同溝法第11条 (占用予定者以外の占用の許可) |
|
|
K 電線共同溝法第12条 (占用変更の許可) |
|
|
L 電線共同溝法第15条第1項 (占用の権利義務の譲渡に対する承認) |
|
|
M 道路境界確認・明示事務 |
|
|
|
|
|
なお、上記に揚げる許認可手続きに併せて、または許認可物件の保守のために同写しを道路交通法第77条(道路の使用許可)に規定する手続きに供する場合については、同写しが上記に揚げる許可申請により達成される目的(例:占用物件の設置・管理)と同様の目的のために供されるものであることから、目的外利用とは取り扱いません。 |
|