TOP > 申請・届出 > 道路台帳の閲覧・交付 


 ■ 道路台帳の閲覧について
   岩沼国道維持出張所管理区間のものに限り、閲覧をすることができます。
また、閲覧時において、デジカメ等による撮影はかまいません。
 
 ■写しの提供について
   原則として、出張所において写しを提供することはできません。
東北地方整備局に対して「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年5月14日法律第42号)」による開示手続きを行ってください。
 
 
 【開示手続きの窓口】
 〒980-8602
   仙台市青葉区本町3-3-1
   仙台合同庁舎B棟11階
   東北地方整備局 総務部 総務課 (情報公開室)
   (代表)022−226−2171(内線2388)
 
   ただし、以下の許認可及び道路境界確認・明示の申請に使用する場合には、例外的に上記の開示手続きによらず、出張所において写しを提供することができます。(岩沼国道維持出張所管理区間のものに限ります。)  
   @ 道路法第24条 (道路管理者以外が行う工事の承認)  
   A 道路法第32条第1項及び第3項 (道路占用及び変更の許可)  
   B 道路法第36条第2項 (公益事業者の占用の許可)  
   C 道路法第47条の2第1項 (特殊車両の通行の許可)  
   D 道路法第48条の5第1項 (自動車専用道路との連結・交差の許可)  
   E 道路法第91条第1項及び第2項 (道路予定区域内の許可)  
   F 車両制限令第12条 (特殊車両の通行の認定)  
   G 共同溝法第12条第1項 (共同溝の占用の申請)  
   H 共同溝法第17条 (占用の権利義務の譲渡に対する認可)  
   I 電線共同溝法第4条 (電線共同溝の占用の申請)  
   J 電線共同溝法第11条 (占用予定者以外の占用の許可)  
   K 電線共同溝法第12条 (占用変更の許可)  
   L 電線共同溝法第15条第1項 (占用の権利義務の譲渡に対する承認)  
   M 道路境界確認・明示事務  
 
   なお、上記に揚げる許認可手続きに併せて、または許認可物件の保守のために同写しを道路交通法第77条(道路の使用許可)に規定する手続きに供する場合については、同写しが上記に揚げる許可申請により達成される目的(例:占用物件の設置・管理)と同様の目的のために供されるものであることから、目的外利用とは取り扱いません。  


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