道路の許認可
道路の占用
道路上に看板や日よけなどを出す場合、道路管理者の許可が必要です。(道路法第32条)
事前に出張所へ相談して下さい。(制限や条件があります)
許可が出た後、占用料を納めることになります。
道路と隣接地で車両の出入りのための歩道の切り下げなど、道路に関する工事を行う時は道路管理者の承認が必要です。(道路法第24条)歩道切り下げ、ガードレールの撤去、法面埋立てなど出入り口を作る場所の境界や道路の状況について、事前に出張所の担当者が現地に出向いて、立会い・確認を行います。
その後、申請・手続きをして下さい。
道路上では次のような行為は禁止されています。(道路法第43条)
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荷物などを置かないで下さい。 |
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歩道に自動車等を放置しないで下さい。 |
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作業場としないで下さい。 |
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立て看板や土砂を置かないで下さい。 |
次の場合には道路管理者へ届けて下さい。
道路敷地と民有地の境界(官民境界)がわからないときは、必ず道路管理者に官民境界の明示を受けましょう。
ガードレールや道路標識等の道路施設を壊したときは、必ず各管轄の出張所に届けましょう。(道路法第22条)
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