河川の計画・工事・管理

河川工事

河川敷地の使用について

□河川区域・河川保全区域とは

河川区域

洪水など災害の発生を防止するために必要な区域であり、河川法が適用される区域です。
→特定の者が排他独占的に使用する場合は、河川管理者への許可申請等が必要となります。

河川保全区域

堤防や護岸に隣接する土地が河川管理者に何の断りもなく掘削されたり、重量建造物や漏水の恐れのあるものが設置されると堤防や護岸、水門等の河川管理施設に支障となる恐れがあります。
そこで、河川区域外の土地であっても一定の行為を制限する必要がある区域に河川保全区域の指定を行っています。(昭和34年宮城県告示による)

※宮城県の場合、河川保全区域は「堤防法尻から20m以内の区域のうち河川区域を除く区域」です。(堤防が無い箇所は、河岸から50m以内の区域)

河川区域内敷地の占用の手続きについて

【一時的な使用】

・イベントなど一時的に河川区域内の土地を独占的に使用する場合

【長期的な使用】

1.河川区域内の土地を排他独占的に使用すること(河川法第24条)→ex)道路,採草地など

【記載要領】

土地の占用の許可申請は、様式(甲)と様式(乙の2)を使用します。
なお、土地の占用(河川法第24条)と工作物の新築、改築又は除却(河川法第26条)を同時に申請する場合は、(乙の2)様式は使用せず、(乙の4)様式で行ってください。

申請書乙の2

1.河川の名称

水系名、河川名、左右岸の別を明記してください。

2.占用目的及び態様

運動場、公園等と使用する目的を記載し、更にその使用方法の概要を具体的に記入してください。

3.占用の場

「字○○○番地先」まで明記してください。なお、占用が左右岸にまたがる場合は、左岸、右岸に分けて記載してください。

4.占用面積

小数点第3位まで丈量計算し、小数点第3位を四捨五入してください。
なお、占用区域が2県にまたがる場合は、内訳として○○県○○㎡、○○県○○㎡と記載してください。

5.占用期間

当該占用の目的、態様を考慮して、必要最小限度の期間を記載してください。


※変更許可申請の場合

変更しない事項についても記載し、かつ、変更する事項については、変更前のものを赤書で併記してください。

2.河川区域内の砂やヨシ等を採取すること(河川法第25条)

かや採取や土石等の採取の許可申請は、様式(甲)と様式(乙の4)を使用します。

3.河川区域内に工作物を設置すること(河川法第26条)→ex)水路,排水機場,管路など

【記載要領】

工作物の新築、改築又は除却の許可申請は、様式(甲)と様式(乙の4)を使用します。
なお、土地の占用(河川法第24条)と工作物の新築、改築又は除却(河川法第26条)を同時に行う場合及び土地の占用(河川法第24条)と河川保全区域内の行為(河川法第55条)が伴う場合は、この(乙の4)で同時申請してください。

申請書乙の4

1.「(工作物の新築、改築、除却)」の箇所には、該当するものを記載してください。

2.河川の名称
水系名、河川名、左右岸の別を明記してください。

3.目的
法第26条の許可に係る行為の目的を「○○橋(県道)架設のため」「○○排水樋管設置のため」等のように記載してください。

4.場所
「字○○○番地先」まで明記してください。
河川保全区域内に工作物が及ぶものについては、河川区域内と河川保全区域内とに分けて記載してください。
当該工作物の敷地が数個の「字」にわたる場合は、原則としてそのすべてを記載し、数個の地番にわたる場合に「字」毎に代表的なものを明記してください。

5.工作物の名称又は種類
主要な工作物の名称又は種類を明記してください。

6.工作物の構造又は能力
主要な工作物の構造又は能力を明記してください。

7.工事の実施方法
工事の実施にあたっての治水上の措置、仮排水路及び工事にあたっての仮設物の措置並びに施工の順序等について工事工程表に照応するよう具体的に記載してください。

8.工期
特別の事情のない限り工期の変更を申請することのないように工事工程表を的確に作成し、これにより工期を決定して記載してください。
なお、工期には、発注準備・工事請負日数及び許可の完成検査日等を含む日数としてください。

※変更許可申請の場合

変更しない事項についても記載し、かつ、変更する事項については、変更前のものを赤書で併記してください。

4.河川区域内の土地の形状を変更すること(河川法第27条)→ex)盛土,掘削など

土地の掘削等の許可申請は、様式(甲)と様式(乙の4)を使用します。
なお、土地の占用(河川法第24条)と土地の掘削等(河川法第27条)を同時に行う場合及び土地の占用(河川法第24条)と河川保全区域内の行為(河川法第55条)が伴う場合は、この(乙の4)で同時申請してください。

申請に必要な書類

必要な添付書類等が記載してありますので、記載漏れや書類の不足がないことを確認の上、出張所へ申請してください。

通常、申請から許可までに1~3ヶ月程度かかります。余裕をもって早めに手続きをお願いいたします。


□ 申請書様式