北原先生 |
ありがとうございました。
条例については、平成18年の10月1日から動き始めましたが、それ以前から注目を集め、今回の都市計画法改正に相当な影響を与えたと言われていると思います。
私からの質問ですが、事業者が出してくる地域貢献活動にはどのようなものが多いですか。 |
福島県 |
ガイドラインをつけて事業者に通知しましたので、概ねガイドラインに沿った形で計画が作成されているところです。
ガイドラインの中で地域貢献活動担当部署の設置がありますが、これについては56施設全てについて活動計画としてあげてきています。地域との協働がなければ地域貢献にはならないのではないかということで、この地域貢献担当部署の設置については重要視しています。こういう担当部署の設置が計画されてない場合は、県からお願いする働きかけもしています。
あと多かったのは、地域雇用の確保で、全体の7割くらいの施設からあがってきております。次に、防犯・青少年非行防止対策の推進が7割以上の施設から報告がありました。 |
北原先生 |
はい、分かりました。ありがとうございました。山形県どうぞ。 |
山形県 |
誘導する市町村の要件の.3について、商業地域と近隣商業地域と示されていますが、改正都市計画法と条例を比較したとき、都市計画法では準工業地域と開発整備促進区についても立地可能です。この点についてどのようにお考えなのか教えてください。 |
福島県 |
本県の場合はあくまで商業地域、または近隣商業地域に誘導することで考えています。 |
山形県 |
都市計画サイドの方からのお答えになるかと思いますが、このスキームの中で、準工業や開発整備促進区を定めようとしたときに、都市計画サイドではどのように対応を考えるのか教えて下さい。 |
福島県 |
まず条例の方は地方自治法に基づく自主条例ですので、法律に比べて規制力が薄いのは事実ですが、条例に基づき関係市町村からの意見を聞くこととしているため、相応の調整ができるものと考えております。
一方、都市計画法との関係ですが、準工業地域については特別用途地区を積極的に活用していこうといった議論を市町村としている段階です。また、開発整備促進区については、これは都市計画法に基づく制度ですので、都市計画マスタープランなどに基づき、都市計画論として手続きがなされるものですが、仮に開発整備促進区が決定されていたとしても、条例に基づき広域調整を行うことになっておりますので、条例でも広域的な調整を行うことが考えられます。このため、現時点では、条例と都市計画法の二段構えで進んでいくものと考えております。 |
北原先生 |
ありがとうございました。では福島県の情報提供をお願いします。 |