北上川を利用する時は届出が必要なの?
河川敷や河川施設の利用にあたっての考え方には、「自由使用」と「一時占用」の2種類があります。
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「自由使用」とは、河川管理者の許可等の手続きをせずに何度でも使用できる
もので、以下のような利用が該当します。
例:釣り、散歩、ジョギング、サイクリングなど。(ゴルフの練習や犬の散歩による糞の不始末等、他の利用者に迷惑となる行為はご遠慮ください。)
園児の遠足
散歩
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「一時占用」とは、一時的に他の利用者の使用を制限するような利用で、河川管理者への許可申請等が必要
となります。
例:川下り大会、テント等の工作物を設置する各種行事など。
川下り大会
「一時占用」の許可申請に伴う手続きの窓口は、
水沢出張所
(又は岩手河川国道事務所)で行なっておりますのでご連絡下さい。
(
申請様式はこちら
)
※なお、申請内容(利用目的や使用内容)によっては許可できない場合もあり得ますので、ご了承願います。
河川敷等の利用にあたり、「自由使用」or「一時占用」の判断に迷うような場合は、遠慮なく当出張所にご相談下さい。