平成19年度から、手続きの簡素化や審査期間の短縮など利用者の方々の負担を軽減するため、利用期間(占用期間)やテントなどの仮設物の規模に応じて、申請書類の内容等が一部変更になりました。
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利用期間が
3日以上
、または仮設物(テントなど)の設置が
概ね5施設以上
になる場合
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工事や調査に伴う占用の場合
一時占用申請
(ご提出いただく書類の詳細はこちらから)
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上記以外の場合
(利用期間が2日以内、または仮設物(テントなど)の設置が概ね4施設以内になる場合)
一時使用届
(ご提出いただく書類の詳細はこちらから)