下水道の維持管理については、下水道を供用開始する地方公共団体が増加するに従い、維持管理技術者の不足等の理由から一部業務を民間業者へ委託する下水道管理者が多くなり、これに従い民間技術者の技術力を確保するための資格制度及び登録制度の必要性が高くなってきました。
下水道法第22条第2項(設計者等の資格)
公共下水道管理者は、公共下水道の維持管理のうち政令で定める事項については、政令で定める資格を有する者以外の者に行わすことはできません。
- 下水道処理施設維持管理業者登録規程
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東北地方整備局
河川部 水政課 予算係 (※令和6年4月1日から窓口が変わっておりますのでご注意願います。)
TEL(022)225−2171(内線3586・3587)
下水道維持管理業者登録規程第11条に基づく「登録簿等の閲覧等」について、電子メールによる対応が可能となりました。
閲覧申請先アドレス thr-gesuido(a)ki.mlit.go.jp
※メールを送信する際は、(a)を@に置き換えてください。
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