道路交通騒音の調査概要
道路局では騒音の評価を行う区間及び測定地点について、平成11年度に見直しを行っており、平成14年度以降は以下の通り調査を行った。
- 調査を行う区間
道路環境センサスでは、騒音の環境基準(平成10年環境庁告示)の類型指定、騒音規制法に基づく地域の指定いずれかがなされている地域を通過する直轄国道について、道路構造条件、交通条件等の変化を考慮し、騒音レベルが一定とみなせる区間に分割し調査を行っている。 - 測定地点
平成14年度は調査の対象となる4,857区間のうち、1,327区間の道路交通騒音を代表する地点において測定を行った。これ以外の区間においては、過去5年以内に実測したデータとほぼ同じ程度と想定される以下(1)〜(3)の条件に該当するため、過去の測定データを当該区間のデータとしている。(1) 前回の調査時から道路構造、車線数、幅員構成が変化していない場合。
(2) 評価区間内で新たに騒音対策を講じていない場合。
(3) 交通量の大幅な転換が想定されず、前回の騒音測定調査時と比較して断面交通量が約3割以上増減しないとみなせる場合。 - 測定位置
「騒音の新環境基準」では「評価は個別の住居等が影響を受ける騒音レベルによることを基本とし、住居等の用に供される建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルによって評価する。」とされているが、本調査では道路端(官民境界)で地上1.2mの高さで測定することを基本に測定を実施した。 - 測定方法
騒音測定は、JIS Z 8731「騒音レベル測定」に従い、毎正時から10分間、24回連続して行った。なお、測定は、交通条件の特異でない平日に行い、道路交通騒音以外の影響がないよう配慮した。