水沢国道維持出張所

国道に関する届出・手続

 国道に関して下記のような工事等を行う場合や道路を損傷した場合は、道路管理者への届出や手続が必要です。

 道路管理担当出張所が窓口となりますので、当出張所管理係までお問い合わせください。
 

*申請内容の打合せをお考えの方へお願い*

 来所時、その他窓口業務が重なり、打合せまでにお時間を頂戴することが考えられますので、事前にお電話で来所予定日時のご連絡を入れて頂くことをおすすめいたします。

 

◎道路工事施工承認(道路法第24条) (※申請手続きの流れはこちら【PDF】)
                           (※様式はこちら)

 国道への出入口設置や国道法面の埋め立て、道路の付属物(ガードレール・植樹・標識など)の撤去・移設など、道路の構造を変更しようとする場合

 

◎道路占用許可(道路法第32条・35条) (※申請手続きの流れはこちら【PDF】)
                            (※様式はこちら)

 道路(予定区域を含む)に工作物、物件又は施設を設け、接続して使用する場合

   ・一般占用(5年以内)…道路敷地内に突出している看板、日よけなど
                   (※看板等の突き出しの占用申請について)
   ・企業占用(10年以内)…電気・電話・ガス・水道などの引き込み線類や管類など
 

◎境界確認証明申請  (※申請手続きの流れはこちら【PDF】)
                (※様式はこちら)

 国道の敷地と民地の境界を確認する場合

 

◎道路施設損傷復旧  (※届け出の流れはこちら【PDF】)

 道路及び道路の附属物(ガードレール、標識など)を壊してしまった場合

☆損傷復旧について

 道路を損傷した場合は原則的には国が復旧工事を行いますので、原因者の方にはその費用を負担していただきます。 
  道路を壊れたままにしておくと、さらに大きな事故の発生につながる恐れがあります。損傷が発生した場合には、速やかに当出張所へご連絡をお願いします。

 

◎その他占用関係

 ・道路敷占用に伴う作業申請書 (※様式はこちら)

  民地の物件について、作業の都合上、歩道や車道(国道敷内)を一時的に使用する場合。
   (2部提出)

 ・道路占用届書(物件保守作業、緊急工事、占用物件の軽易な変更、試掘)
                                            (※様式はこちら)

  既に許可を得ている占用物件(試掘を除く)について、以下の作業を行う場合。(2部提出)

    ★物件保守作業(保守のための工事であっても、道路上での交通規制が伴う場合)

    ★占用物件の軽易な変更(占用物件の管理者から工事内容の届出が必要)

    ★緊急工事(突発工事のために緊急に対処しなければない場合)

    ★試掘(占用許可申請以前に行う必要が認められるもの)

 ・道路占用届書(廃止、一般承継、名称変更、住所変更) (※様式はこちら)

  占用許可を受けた者の住所、氏名等の変更や工事を伴わない廃止があった場合(1部提出)

 


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