明治29年にはじめて制度化された河川法では「治水」という言葉のもと、暴れる川を治めるための河川整備が行われてきました。やがて、人々の暮らしも豊かになり、生活に欠かすことのできない水を与えてくれる川を上手に利活用するために、「利水」という考え方が、昭和39年、河川法に取り入れられました。そして今、「良好な河川環境の整備と保全」が求められるようになり、平成9年、河川法の目的に「環境」が加えられるとともに流域に暮らすみなさんの意見を反映させるための新しい河川計画策定の仕組みがつくられました。
これまでの計画制度
河川管理者が作成した工事実施基本計画の案に対して河川審議会の意見を聴き、工事実施基本計画を決定してきました。
現在の計画制度
河川管理者が作成した河川整備基本方針の案に対して社会資本整備審議会(一級河川)、都道府県河川審議会(二級河川)の意見を聴き、河川整備基本方針(長期的な視点に立った河川整備の基本的な方針)を決定します。北上川水系においては、平成18年11月1日付で策定しました。その後、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴い平成24年11月14日に見直しを行いました。
河川整備計画(20〜30年の具体的・段階的な計画)については、地域住民の方々や、学識経験者等からなる学識者懇談会の意見を反映した、河川整備計画案を作成します。さらに地方公共団体の長の意見を聴き河川整備計画を決定します。
北上川水系においては、国が直轄で管理する区間は平成24年11月20日に河川整備計画を策定しています。