都市計画
都市の将来像を見据えた
計画的な都市づくり
都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、都市計画を定めることによって、都市の区域において、都市活動(機能及び環境)を支えるため、相当の長期の見通しに立って、土地利用の面からの都市構造の枠組みを構築して、用途・機能の配分、密度等を定め、必要な道路、公園、下水道等の都市施設の位置、規模等を定め、これに基づく「土地利用制度」と「事業」により、全体として調和のとれた市街地を作りあげることができます。
建政部では、県・政令市が定める都市計画のうち、国の利害に重大な関係がある都市計画について国土交通大臣が行う同意に関する事務や県・政令市が都市計画事業を行う場合に要する、国土交通大臣が行う認可に関する事務等を行います。
国土交通大臣の同意を必要とする都市計画
- 都市計画区域の指定
- 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)
- 区域区分(市街化区域及び市街化調整区域の区分=線引き)
- 地域地区(都市再生特別地区等)
- 都市施設(高速自動車国道、一般国道、一級河川等)
- 一団地の官公庁施設
参考:小さな拠点情報(内閣府)
都市計画決定等の手続きの流れ事業許可の手続きの流れ
「みんなで進めるまちづくりの話」(国土交通省)