尾花沢国道維持出張所では、みなさまから寄せられた「お客様の声」を反映させることで、より安全・安心な道路を提供できるよう努めています。
 2月末までの件数をまとめましたので紹介します。
 道路に関するご意見・ご要望など、お気軽にご連絡下さい。

 

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1月末時点のお客様の声状況はこちら

 

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▲施工前 ▲施工中@
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▲施工中A ▲施工後

 

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 「その他」で「国道47号での渋滞はなぜか」というのがありましたが、原因は吹雪にもかかわらず大型車がチェーンをつけずに走行していたため、タイヤが空回りして動けなくなったためでした。
 ちょうど技術係長が道路パトロールでその現場を通りかかったので、交通誘導や渋滞中のみなさんへの説明など対応しました。滑る雪道を転びながら走り回って対応してくれたそうです。

画像  ちょうど同じ時間帯に少し離れた場所の対向車線でも同じようなトラックがいて渋滞しました。上下線とも同時に渋滞で、一般のドライバーのみなさまには大変ご迷惑をおかけしたと思います。
 雪道では車1台止まるだけで、まわりにたいへんな迷惑がかかります。早めのチェーン装着を心がけるよう、よろしくお願いします。

 

 

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▲手前のトラックがタイヤが空回りして
動かなくなりました
▲この日は少し離れた場所の対向車線でもう1台の
トラックが同じ状態になり、
上下線で同時に渋滞が発生しました
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▲維持工事の(株)中嶋組と協力して対応しました
「維持工事」はこちらをご覧下さい→1-2
▲あらかじめチェーンを着用しての
運転をお願いします
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 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する
9.第71条(運転者の遵守事項)、第1号、第4号から第5号まで、第5号の3,第5号の4若しくは第6号、第72条の2(自動車等の運転手の遵守事項)、第73条(妨害の禁止)、第76条(禁止行為)第4項又は第95条(免許証の携帯及び提示義務)第2項(第107条の3(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合も含む)の規定に違反した者

 

 

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 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

 

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 法第71条第6号に規定する車両の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(1)積雪又は凍結のため、滑るおそれのある道路において自動車(小型特殊自動車を除く。)又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤ・チェーンを取り付け、又は前輪にスノータイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を取り付ける等滑り止めの措置を講ずること。

 

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