ラムサール条約について
「ラムサール条約」とは
イランの首都テヘランの北、カスピ海の近くに「ラムサール」という町があります。
1971年に水鳥と湿地(しっち)に関する国際会議(こくさいかいぎ)が開かれ、「特に水鳥の生息地(せいそくち)として国際的(こくさいてき)に
大切な湿地に関する条約」が取り決められました。この条約は、町の名前をとって「ラムサール条約」と呼ばれています。
「ラムサール条約」締約国の権利・義務の主な規程について
①各締約国は、自国の領域内にある国際的に重要性な湿地を指定し、指定された湿地は国際的に重要な湿地の登録簿に掲載される。
②締約国は、条約湿地の保全及び湿地の適正な利用を促進するため、計画を作成し、実施すること。
③締約国は、条約湿地であるかを問わず、領域内の湿地に自然保護区を設けることにより湿地及び水鳥の保全を促進し、自然保護区の監視を行うこと。
④湿地の研究、管理及び監視について能力を有する者の訓練を促進すること。
「ラムサール条約」における湿地の定義
湿地とは、天然のものであるか人工のものであるか、永続的なものであるか一時的なものであるかを問わず、更には水が滞っているか流れているか、
淡水であるか汽水であるか鹹水(かんすい、注:塩水のこと)であるかを問わず、沼沢地、湿原、泥炭地又は水域をいい、
低潮時における水深が6メートルを超えない海域を含む。
日本のラムサール条約登録湿地について
※ラムサール条約について詳しくは、下記環境省ホームページをご覧下さい。