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●長期的な占用 |
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長期的な河川の占用(1年以上)や、河川に及ぼす影響が著しいと認められる場合は 河川管理者の許可(河川占用許可)が必要になります。 例 ・河川の水を取水すること(河川法第23条) ・河川を排他・独占的に使用すること(河川法第24条) ・河川の砂やヨシ等を採取すること(河川法第25条) ・河川に工作物を設置すること(河川法第26条) ・河川の土地の形状を変更すること(河川法第27条) 以上のような場合の河川占用許可は、 申請内容により手続きが異なりますので、事前に角田出張所に電話でお問い合わせ下さい。 占用許可は、将来にわたって河川管理上に支障がないか十分な審査を行うため、 利用計画等の書類や詳細な図面の提出が必要になります。 また、宮城県の条例に基づき土地占用料等の料金が発生する場合があります。 |
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国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 角田出張所 〒981-1523 角田市梶賀字高畑北322-3 TEL:0224-63-2315 FAX:0224-62-0968 Copyrght(c)2010.仙台河川国道事務所.All Right Reserved. リンク・著作権・プライバシーポリシー等について |