道路を傷つける原因の一つとして、大きさや重量を違反した車両の通行があげられます。このようなルールを無視した一部車両の通行によって、道路のひび割れ、わだち掘れ、橋梁・トンネルの損傷など、道路構造に重大な影響を与えています。
 また、違反車両による事故は重大事故に結びやすく、事故車両の措置や散乱した積荷の撤去作業に相当の時間を要するため通行制限による渋滞発生など、社会的影響も大きくなってしまいます。

 そこで、仙台西国道維持出張所では、警察の協力のもと、10月8日に国道48号青葉区作並地区において、違反車両の指導取締を実施しました。

 特殊車両とは

 幅 2.5m、 長さ 12.0m、 高さ3.8m、 総重量20.0t のいずれかを越える車両をいい、道路を走行するには、原則として通行許可が必要です。

 特殊車両の例

特殊車両の通行に関するチラシはコチラ