自転車に関するおもな罰則
道路交通法第115条~124条に規定されており、以下の対象行為を行うと罰則をうけます。
懲役・罰金・科料 |
罰則の対象行為 |
3年以下の懲役
又は50万円以下の罰金 |
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飲酒運転 |
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薬物中毒運転 |
1年以下の懲役
又は30万円以下の罰金 |
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過労運転、酒気帯び運転 |
1年以下の懲役
又は10万円以下の罰金 |
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ひき逃げ、当て逃げ(事故そのものの罰則がこれとは別に科せられます) |
3ヶ月以下の懲役
又は5万円以下の罰金 |
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信号無視 |
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踏切一時停止無視 |
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右側通行 |
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追い越しの際に左から抜く。 |
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危険運転行為 など。 |
5万円以下の罰金 |
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車間距離を保持しなかった。 |
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夜間無灯火走行 |
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ハンドサインを出さずに右左折を行う。 |
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整備不良自転車を運転する。 |
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二人乗り(運転者) など。 |
2万円以下の罰金
又は科料 |
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並走 |
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二人乗り(搭乗者) など。 |
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