自転車に関するおもな罰則

道路交通法第115条~124条に規定されており、以下の対象行為を行うと罰則をうけます。

懲役・罰金・科料 罰則の対象行為
3年以下の懲役
又は50万円以下の罰金
飲酒運転
薬物中毒運転
1年以下の懲役
又は30万円以下の罰金
過労運転、酒気帯び運転
1年以下の懲役
又は10万円以下の罰金
ひき逃げ、当て逃げ(事故そのものの罰則がこれとは別に科せられます)
3ヶ月以下の懲役
又は5万円以下の罰金
信号無視
踏切一時停止無視
右側通行
追い越しの際に左から抜く。
危険運転行為   など。
5万円以下の罰金 車間距離を保持しなかった。
夜間無灯火走行
ハンドサインを出さずに右左折を行う。
整備不良自転車を運転する。
二人乗り(運転者)   など。
2万円以下の罰金
又は科料
並走
二人乗り(搭乗者)   など。