よくある問い合わせ
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- 1. 国道45号に動物の死骸または障害物が落ちている。
- 当出張所にご連絡下さい。
放置しておくと人や車の通行に支障をきたしますので、
連絡をいただき次第、当出張所で撤去・回収いたします。
- 2. 国道45号沿いの街灯(照明灯)が消えている。
- 現地を確認し、お直しします。
街灯(照明灯)の点検・修繕は定期的に行っておりますが、それでも消えてしまっている場合がございます。もしそのようなものがございましたらご連絡いただけましたら幸いです。
- 3. 車の乗り入れ口を作るため、ガードレールの取り外しと歩道の切り下げをしたい。
- 当出張所に工事の申請をして下さい。
無断でガードレールを取り外したり、歩道の切り下げなどの工事を行うことはできません。このような道路に関する工事を行いたい場合は、当出張所に工事の申請をしてください。ただし、費用は自己負担となります。 なお、工事を行うためには工事箇所を管轄する警察署の許可も必要です。
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- 4. 運転中に運転操作を誤り、国道45号の道路付属物(ガードレール・ポール・防護柵 etc..)を壊してしまった。
- 国道の施設を壊してしまった場合は、壊した方の負担で直していただくことになりますので、すみやかに警察へ連絡するとともに、当出張所(☎ 0193-62-5077)へご連絡下さい。
※宮古維持出張所の管理区間は、
国道45号【岩手県宮古市藤原3丁目~下閉伊郡田野畑村第10地割萩牛(普代村 境)】、三陸沿岸道路【宮古北IC~普代IC】までとなります。
また、国道45号【岩手県下閉伊郡山田町(大槌町 境)~岩手県宮古市藤原3丁目】、三陸沿岸道路【山田南IC~宮古北IC】で道路附属物を壊してしまった場合は、宮古西維持出張所(☎0193-71-1760)までご連絡お願いします。
- 5. 国道と所有地の境界を教えてほしい。
- 当出張所にお問い合わせいただき境界明示※の申請を行ってください。 手続きをふまえた上で境界を確定(明示)いたします。
※境界明示…国道敷と民有地の区域範囲を明確化すること
- 6. 道路を使用(占用)して工事を行いたいときはどうすればいいのか?
- 電気、通信、ガス、上下水道などライフライン等の道路工事は、当出張所および担当出張所にて道路占用許可申請の手続きを行ってください。