注 意!
工事費内訳書の提出にあたっては、下記に掲げる場合は競争契約入札心得第6条第9号に該当する
入札として、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効としているところであります。
1.押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合を除く。)及び記名を行っていない場合
2.下表各項に掲げる場合
しかし、工事費内訳書の発注者名、発注案件名及び提出業者名が空欄である場合やタイトルが
「見積書」等となっている場合が多数見受けられ、その都度「注意」を行った上で当該提出業者の入札
参加を認めて参りました。
今後は、開札日が平成16年5月1日以降はこのような工事費内訳書提出業者の入札を
すべて無効とさせて頂きますので、ご注意ください。
なお、工事費内訳書の標準的なひな形は下記のとおりです。