冬期通行注意のお願い

冬期通行注意のお願い

    1. お出かけ前には、気象情報・道路情報を確認しましょう。
    2. 山間部では気象情報にかかわらず、思いもよらない降雪となることもありますので、特に注意が必要です。
    3. 幹線道路では、わずか1台の立ち往生車両が、長時間の渋滞や通行止めに繋がる可能性があります。
    4. ノーマルタイヤでの雪道走行は、罰則対象です。
      罰 金:5万円以下(道路交通法第71条第6号)
      反則金:大型車7千円/普通車6千円(岩手県道路交通法施行細則 第14条)

      積雪又は凍結のため、滑るおそれのある道路において、タイヤに鎖又は全車輪に滑り止めの性能を有するタイヤ (設置面の突出部が50パーセント以上磨耗していないものに限る。)を取り付けるなど滑り止めの方法を講じないで、 三輪以上の自動車(側道付き二輪の自動車及び小型特殊自動車を除く。)を運転しないこと。

    5. 大型車両はダブルタイヤ用チェーンの装着を。
      • 大型車が走行不能になると、事故や渋滞を引き起こす要因となります。
    6. 凍結抑制剤は万能ではありません。
      • 急な坂道など限定した場所に散布しています。
      • 朝夕の通勤時間帯前を目標に散布しています。
      • 時間の経過や気温の低下に伴い凍結抑制効果は低下します。
    7. 積雪・凍結路面では、心と時間、車間距離の余裕が必要です。スピードを控え、ゆとりある運転を心掛けましょう。
    8. 大雪予想時は、不要不急の外出は控えましょう!
      • 大規模な車両滞留は人命に関わる恐れがあります。
      • 輸送スケジュールの調整や迂回措置、運行中止の検討もお願いします。

冬みちチラシ


       
   
※画像をクリックするとチラシをPDFで見ることができます。

大雪時には事前に通行止めとし、集中的に除雪作業を行う場合があります

異常降雪時、走行不能車の発生等による交通障害を未然に防ぐため、予防的に通行止めとし、除雪作業を行う場合があります。
その場合、広域迂回をお願いすることになりますので、あらかじめご理解とご協力をお願いします。

三陸沿岸道路、国道45号の通行止めの際に想定される広域迂回図
大規模な冬期交通障害への対応に着目したタイムライン(案)
※本タイムラインは事象発生後に検証を行い、随時見直しを行います。

除雪作業時のお願い

  1. 1.作業中の除雪機械には近づかないでください。
  2. 2.除雪作業車を無理に追い越しすることはやめましょう。
  3. 3.路上駐車は除雪作業の妨げになりますのでやめて下さい。
  4. 4.車道や歩道に雪を出さないでください。
  5. 5.自宅前の歩道や出入口の除雪は住民(企業等)の皆様のご協力をお願いします。
  6. 6.除雪車が通過した後、出入口などに積もった雪の片づけのご協力をお願いします。