標記について、入札参加希望者は下記により技術資料を提出されたく公募します。
なお、提出された技術資料の審査等に基づき、指名又は非指名の通知をします。
平成16年2月3日
国土交通省 東北地方整備局
郡山国道事務所長
森 田 康 夫 印
記
1.工事の概要
(1)工事名 針生地区改良舗装工事
(2)工事場所 福島県郡山市大槻町針生〜郡山市台新1丁目 地内
(3)工事内容 本工事は、一般国道4号郡山バイパス事業の一環として、
上記地内において改良舗装工事(上り線側L=1,300
m)を行うものである。
(4)工事概算数量
土砂掘削 V= 5,200m3
路床安定処理工 A= 9,840m2
プレキャスト擁壁 L= 118m
排水構造物 1 式
アスファルト舗装工 A=10,900m2
(5)工 期 平成16年3月〜平成16年6月(予定)
(6)工事実施形態
@ 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12
年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再
資源化等の実施が義務付けられた工事である。
A 本工事は、契約締結後に施工方法の提案を受ける契約後VE方式の試
行工事である。
(7)本工事は、提出資料、入札を原則として電子入札システムで行う対象工
事である。
なお、例外的に電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を
得て紙入札方式に変えるものとする。
(8)専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準
価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別
に、監理技術者と同一の資格(工事経験を除く。)を満たす技術者の配置
を求めることがある。
2.技術資料の提出を求める対象者
(1)東北地方整備局(港湾空港関係を除く。)におけるアスファルト舗装工
事に係る指名競争参加資格のA等級に認定されていること。
(2)東北地方整備局管内に建設業法の許可に基づく本社(本店)、支店、又
は営業所を有すること。
(3)平成5年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した直轄国道で交
通規制を伴うアスファルト舗装工事の施工実績を有すること(共同企業体
の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
。
(4)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で
配置できること。
@ 1級(若しくは2級)土木施工管理技士、又はこれと同等以上の資格
を有する者であること。
A 平成5年度以降に、(3)に掲げる条件の施工経験を有する者である
こと(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場
合のものに限る。)。
B 監理技術者にあっては、舗装工事業の監理技術者資格者証を有する者
であること。
(5)経常建設共同企業体(甲型)にあっては、次に掲げる要件を全て満たす
こと。
@ 全ての構成員が、(2)の要件を満たしていること。
A 構成員のうち何れか1社が、(3)の要件を満たしていること。
B 全ての構成員が、主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置
できることとし、うち1人が(4)@A(又は(4)AB)の要件を満
たしていること。
(6)専任の監理技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準
価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が東
北地方整備局管内で入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入
札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技
術者とは別に、監理技術者と同一の資格(工事経験を除く。)を満たす技
術者を、専任で1名現場に配置することとする。
@ 65点未満の工事成績評定を通知された企業
A 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修
補又は損害賠償を請求された企業。ただし、軽微な手直し等は除く。
B 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督
員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業
C 自らに起因して工期を大幅に遅延させた企業
なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の
職務を行うものとする。
また、当該技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要
な事項を監理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。
3.技術資料の作成及び提出
(1)「技術資料作成要領」の入手方法
入札参加希望者には、下記のとおり「技術資料作成要領」を交付する。
@ 交付場所:〒980-0871 仙台市青葉区八幡一丁目4−16
社団法人 東北建設協会
電話 022−268−4192
〒963-8846 福島県郡山市久留米三丁目71−3
社団法人 東北建設協会 郡山事業所
電話 024−947−6447
A 交付期間:平成16年2月3日から平成16年2月12日までの午前
9時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を
除く。)
B 交付費用:900円(提出する技術資料の様式についてはFDで同時
配布する。)
(2)技術資料の作成
技術資料の作成は、「技術資料作成要領」に示す様式及び留意事項を厳守
すること。
(3)技術資料の提出期限及び提出先等
@ 提出期限: 電子入札システムにより提出する場合は、平成16年2
月12日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日
、午前9時30分から午後5時(ただし、平成16年2月
12日は午後4時。)まで。持参又は郵送による場合は、
平成16年2月12日(木)までの土曜日、日曜日及び祝
日を除く毎日、午前9時30分から午後5時まで。
A 提 出 先:郵送又は持参する場合は、下記のとおりとする。
〒963-0111 福島県郡山市安積町荒井字丈部内28−1
東北地方整備局 郡山国道事務所 経理課
電話 024−946−8161
B 提出方法: 技術資料は電子入札システムにより提出すること。ただ
し、発注者の承諾を得て紙入札方式によるもの(以下「紙
入札者」という。)は、提出先に書面を持参又は郵送する
ものとし、FDによる提出および電送(ファクシミリ)に
よるものは受け付けない。
(4)その他留意事項
@ 技術資料に虚偽の記載をした者は、本工事の指名業者としない。また
、指名停止措置を行うことがある。
A 技術資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
B 提出された技術資料は、返却しない。
C 技術資料は、本工事の入札参加意向の確認以外に無断で他に使用しな
い。
D 提出期限以降における資料の差し替え及び再提出は認めない。
E 本工事の配置予定技術者が現在他工事に現場代理人・監理(主任)技術
者として従事中で、本工事の予定工期と重複する場合は、技術資料を提
出することはできない。ただし、重複する期間が、他工事の後片づけ期
間と本工事の準備期間で、確実に本工事に配置可能な場合を除く。又、
現在従事中工事の専任を変更し、本工事に配置することで技術資料を提
出する場合は、途中変更時工事カルテ受領書(CORINS)の写しを技術資料
に必ず添付すること。
4.その他
(1)技術資料の審査及び指名審査の審査基準日は、本工事の指名通知の日と
する。
(2)技術資料に記載した配置予定の技術者を当該工事に専任で配置すること
。
(3)配置予定技術者の落札者決定後から契約締結までの確認
落札者決定後、CORINS等により配置予定技術者の専任違反の事実が確認
された場合は、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを
得ないものとして承認された場合の外は、配置予定技術者の変更は認めな
い。
(4)技術資料の提出は、経常建設共同企業体(甲型)とその経常建設共同企業
体(甲型)を構成する構成員(単体)が、重複して提出することは出来ないも
のとする。
(5)技術資料の作成及び提出についての問合せ先等
@ 問合せ先
イ.様式1の作成及び技術資料の提出については、下記のとおりとする
。
〒963-0111 福島県郡山市安積町荒井字丈部内28−1
東北地方整備局 郡山国道事務所 経理課
電話 024−946−8161
ロ.様式2、3、4及び5の作成については、下記のとおりとする。
〒963-0111 福島県郡山市安積町荒井字丈部内28−1
東北地方整備局 郡山国道事務所 工務課
電話 024−946−8163
A 問合せの期間 掲示の日から提出期限までの午前9時30分から午
後5時まで。(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
(6)契約締結後の技術提案
契約締結後、請負者は設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低
下させることなく請負代金を低減することを可能とする施工方法等に係る
設計図書の変更について、発注者に提案することが出来る。提案が適正と
認められた場合には、設計図書を変更し、必要があると認められる場合に
は請負代金の変更を行うものとする。詳細は特記仕様書による。
(7)入札日は、電子入札システムによる指名通知書で通知する。なお、紙入
札方式によるものは指名通知書で通知する。現在は、平成16年3月11
日を予定している。
(8)工事費内訳書の提出
@ 工事費内訳書の内容
数量総括表に掲げる費目、各工種、種別、細別に対応するものの単位
、員数、単価及び金額を記載したものを、第1回の入札の際に提出する
こと。ただし、種別及び細別については、当該工事における数量総括表
と同一でなくとも良い。なお、様式は、自由とするが、商号又は名称並
びに住所及び工事名を記載すること。なお、紙入札者は代表者印を押印
すること。
A 入札の無効
入札の際に、工事費内訳書が未提出、又は提出された工事費内訳書が
未記入である等の不備がある場合は、当該工事費内訳書の提出業者の入
札を無効にする場合がある。また、工事費内訳書を必要に応じ公正取引
委員会に提出する場合がある。
B その他
詳細については、指名通知書及び特記入札心得による。
(9)本工事は、提出資料、入札を原則として電子入札システムで行う対象工
事である。ただし、以下の点に留意すること。
@ 当初より、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得
て紙入札方式に変えるものとする。
A 電子入札システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変
更は原則として認めないものとするが、応札者側に止むを得ない事情が
あり、全体入札手法に影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的
に認めるものとする。
B 「技術資料作成要領」において、これまでの紙入札方式による場合の
記述部分は、全て上記の発注者の承諾を前提として行われるものである
。
(10)低入札価格調査を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負
代金の10分の3以上とする。
(11)低入札価格調査を受けた者との契約については、前金払の割合を請負代
金額の10分の2以内とする。
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