福島県の最近のトピックスを、若干ですがご紹介させて頂きます。
福島県では、広域まちづくり検討会という会議を開催しているところです。この会議では、郊外の大型店の問題と広域的なまちづくりのあり方について、これから福島県がどういった方向に向かうべきか、また県のみならず、まちづくりの主体である市町村さんと、どういった形で考え方や理念を共有していくか、現在議論を重ねています。まちづくりの観点から郊外の大型店を捉えるということで、まちづくり三法のくくりの中で、都市計画を主管する我々土木部と、中心市街地活性化法と、大規模小売店立地法を所管する商工労働部で協働作業しています。今後は、基本的にコンパクトなまちづくりの考え方のもとに、例えば、都市はもうこれ以上拡散させないなどの考え方や、中心市街地衰退と活性化の観点から、昨今の郊外大型店の問題をどのように整理していくのか検討しているところです。また、大型店はいわゆる迷惑施設とは異なっているため、住民方々との意識の共有も大きな課題となっており、いわゆる生活者の利益の観点からも議論しております。
都市計画に関しては、平成 12 年の法改正の中で、郊外の大型店等にかかるメニューが用意されました。例えば特定用途制限地域などですが、個々の都市計画の中で、そういったものが上手く活用されているのかどうか、法の運用や実態についても検証して行きたいと考えております。また、今後まちづくりのひとつの手法である都市計画が、どうあるべきなのか、都市計画運用指針などを参考に検討していかなければと考えております。
現状として、一番大きな問題として感じているのは、都市計画だけでなく、農振法などのいわゆる土地利用関係5法と国土利用計画が上手くリンクしていないのではないかということと、市町村ベースで見た場合は、市町村の総合計画や中心市街地活性化基本計画、都市計画マスタープランなど相互にズレが見られたり、連携されていない場合があるということです。一つの自治体として、各種計画を有機的に束ね、相互に連携し、その中でコンパクトシティの理念的なもの、いわゆるまちづくりのベクトルのようなものをきちんと整理すると、都市計画やまちづくりがより実効性のあるものへと発展していくのではないかと考えております。
いろいろ他県さんの事例も研究していますが、国土利用計画法と都市計画法を持っている、あるいは中心市街地活性化法を持っているなど、ひとつのセクションでまちづくりに係る関係法を持っているところは、上手く機能している傾向が見られるように思います。縦割りから横の連携へということで、福島県も今年度からF.F.制度という組織改革のもと、部局間を越えていろいろな取り組みを始めております。そういった連携を、県のみならず市町村さんと、あるいは行政と民間との連携、こういったことを柱に、中心市街地の衰退やスプロール化の一因と言われる大型店の問題について、次年度以降も検討していく状況にございます。 |