2.土地利用条例

条例の位置づけ

■行政の意思表示
市町村の土地利用条例が、現行の法体系で機能していない。行政の意思表示に過ぎない。 青森県

■条例の優先
都市計画法は枠組みを決定し、条例を策定した場合、条例を優先する制度に都市計画法は改正する必要がある。 中出先生

都市計画法34条8号の3の運用検討

■局地的な指定
県北都市計画区域において既存宅地制度を34条8の3に移行しようと検討しており、必要以上に領域を指定しないで、局地的に定めることを模索している。 福島県
新潟都市計画区域では、既存宅地の認定集落を全て指定すると、農用地区域が大量に含まれてしまい、宅地化が進むことが予想されるため、現宅地のみ認めるとしている。 中出先生

事例:長野県松川村

■局地的な指定
松川村では、農用地区域を解除する際は、他の場所を農用地区域に指定しなければならない。つまり、農用地区域の総量を絶対確保する条例をもっている。 中出先生

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