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重要事項の説明等(第72条) |
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○ |
法施行以前に契約したため、重要事項説明をしておらず、自動更新を条項に盛り込んでおり、今まで変更契約がなかったため更新時にも説明していなかった。 |
○ |
管理業務主任者の押印が確認出来る書類が保管されていなかった。(管理者等には押印したものが交付されている。) |
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契約の成立時の書面の交付(第73条) |
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○ |
法施行以前に契約したため、自動更新を条項に盛り込んでおり、今まで変更契約がなかったため、更新時に交付していなかった。 |
○ |
管理業務主任者の押印が確認出来る書類が保管されていなかった。(管理者等には押印したものが交付されている。) |
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証明書の携帯等(第88条) |
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○ |
作成することを知らなかった。 |
○ |
宅地建物取引業法で作成を義務付けられている従業者証明書と兼用していた。 |
○ |
不携帯だった。 |
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標識の掲示(第71条) |
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○ |
作成することを知らなかった。 |
○ |
見えない場所に掲示していた。 |
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帳簿の作成等(第75条) |
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○ |
作成することを知らなかった。 |
○ |
作成はしているが、施行規則に規定されている全てが網羅されていなかった。 |
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書類の閲覧(第79条) |
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○ |
作成することを知らなかった。 |
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業者の経営状態を示すための書類であるはずが、管理組合の事業年度毎に報告している会計報告を綴っていた。 |
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財産の分別管理(第76条) |
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○ |
理事会及び管理組合等組織を代表するものが存在せず、マンション名は入っているが業者名義の通帳であり、印鑑であった。 |
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