藤崎出張所では、5月28日(金)、出水に備えて各施設管理者と合同で、河川内の17箇所の許可工作物点検を実施しました。
点検では施設の機能性、安全性等の確認を行うとともに、施設管理者との出水時の連絡体制の確認も行いました。今回の点検では、急を要する対応が必要と思われる工作物はありませんでした。
「許可工作物」とは・・・
河川本来の機能を減ずることや障害となる場合があることから、河川の中には河川管理施設以外の工作物はできるだけ設置しないことが望ましいことです。しかし、用水の取水施設などに見られるようにどうしても河川区域に工作物をつくらなければならない場合があり、その際には河川の機能にできるだけ支障のないように配慮する必要があります。そこで、河川管理者以外の者が河川区域内の土地でこのような施設を設置しようとするときには、河川管理者の許可を受けて施工することが河川法に定められております。「許可工作物」とは、そのように河川管理者の許可を受けてつくられたものをいいます。