令和4年10月24日(月)
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▲ こんな状態だと悲しいですよね。道路は自分が、そしてみんなが使うものだと意識してください。 |
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律(産業廃棄物の不法投棄) 第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。 第25条第14号 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者。 ▼ 罰則 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科する。 ●軽犯罪法(ゴミのポイ捨てなど) 第1条 左の各号の1に該当する者は、これを拘留または科料に処する。 25 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者 27 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者 ▼ 罰則 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する (刑法) 科料は、千円以上一万円未満とする (刑法) ●道路交通法(車からのポイ捨て) 第76条第4項 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 第4号 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両などを 損傷するおそれのある物件を投げ、または発射すること。 第5号 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両などから物件を投げること。 第7号 道路または交通の状況により、公安委員会が道路における交通の危険を生じさせ、 または著しく道路の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為 ▼ 罰則 5万円以下の罰金 |
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