河川整備計画制度

河川整備計画制度

 これまでの河川法では、河川管理者は、水系ごとに1級水系の場合、河川審議会の意見を聴き「工事実施基本計画」を策定してきました。
  新しい計画制度では、河川整備の基本となるべき方針に関する事項(河川整備基本方針)と具体的な河川整備に関する事項(河川整備計画)に区分し、河川整備計画については、地方公共団体の長、地域住民等の意見を反映する手続きを導入することとしました。