記者発表資料 |
平成17年12月09日 |
国 土 交 通 省 |
犬のふんは責任をもって後始末を! |
最近、当事務所に「河川敷地が犬のふんだらけだ」というご意見や「引き綱をはずしたことにより事故が発生した」というご意見が寄せられております。 特に、阿武隈川の福島市渡利の水辺の楽校付近では、実際に犬のふんの散乱の確認及び引き綱がはずされている犬が見受けられております。 河川敷地は、地域の方々の憩いの場所であるとともに、最近では、小中学校の野外活動の場としても活用されております。 当事務所としましては、福島市に依頼しチラシの配布及び回覧並びに住民の方々からの看板の増設願いを認める等により啓発に努めているところです。 河川敷地の利用にあたりましては、ルールを守り他の利用者の迷惑とならないよう注意をお願いいたします。 |
○河川敷地を愛犬の散歩等に利用される場合の基本ルール |
問い合わせ先 |
〒福島市黒岩字榎平36 024−539−6129 |