「岩木川河川整備委員会」設立趣意書

    河川は上流から下流まで一つの水系をなしていることから、河川整備の円滑かつ着実な実施を通して洪水防御等の機能を効果的に実現していくためには、水系を一貫した計画的な整備が必要です。このため、昭和39年に制定された河川法においては、河川管理者は、水系毎に「工事実施基本計画」を策定することとしました。岩木川水系についても、昭和41年に「岩木川水系工事実施基本計画」を策定し、昭和48年、昭和63年、平成6年の改定を経て水系の一貫した河川整備を行ってきました。

 一方、豊かで潤いのある質の高い生活や、良好な環境を求める国民ニーズの増大等の最近の動きに的確に応えるため、平成9年に河川法が改正されました。その目的に、「治水」「利水」のほか、新たに「環境の整備と保全」が加えられるとともに、従来の「工事実施基本計画」に替わり、河川整備の基本となるべき方針を定める「河川整備基本方針」と今後概ね30年間の具体的な河川整備に関する事項を定める「河川整備計画」を策定することが位置づけられました。更に、「河川整備計画」の案を作成する段階においては、河川の特性と地域の風土・文化等の実情に応じた河川整備を推進するため、河川に関し学識経験を有する者、関係住民、県知事又は関係市町村長の意見を反映する手続きが導入されました。

 岩木川水系の河川整備基本方針は、平成17年5月20日に社会資本整備審議会河川分科会の審議を経て決定したところであり、今般、その方針に沿って、岩木川水系河川整備計画を策定することとなりました。このため、河川に関して学識経験を有する方々から意見を聴取するための「岩木川河川整備委員会」を設立するものです。





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