「岩木川河川整備委員会」規約 第1条(趣旨) この規約は、「岩木川河川整備委員会」(以下「委員会」という。)の設置について必要な事項を定める。 第2条(目的) この委員会は、国土交通省東北地方整備局が作成する「岩木川水系河川整備計画」(大臣管理区間)並びに青森県が作成する「岩木川水系河川整備計画」(指定区間)の素案について意見を述べるとともに、河川整備計画策定後の各種施策の進捗に関して意見を述べるものとする。また、河川整備計画に基づいて実施される事業のうち、再評価、事後評価の対象事業の評価を行い、東北地方整備局長及び青森県知事に対し意見を述べるものとする。 第3条(組織等) 委員会は、東北地方整備局長及び青森県知事が設置する。 2 委員会の委員は、東北地方整備局長及び青森県知事が委嘱する。 3 委員会は、委員総数の二分の一以上の出席をもって成立する。なお、委員の代理出席は原則として認めない。 4 委員の任期は原則として2年とし、再任を妨げない。 第4条(委員長) 委員会に委員長を置くこととし、委員の互選によりこれを定める。 2 委員長は、委員会の運営と進行を総括する。 3 委員長は、副委員長を委員の中から指名する。 4 委員長に事故があった場合には、副委員長がその職務を代行する。 第5条(委員会) 委員会は、委員長が招集する。 第6条(公 開) 委員会の公開方法については委員会で定める。 第7条(事務局) 委員会の事務局は、東北地方整備局青森河川国道事務所及び青森県県土整備部におく。 第8条(規約の改正) 本規約の改正は、委員総数の三分の二以上の同意を得てこれを行う。 第9条(雑 則) この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 附 則(施行期日) この規約は、平成18年3月2日より施行する。 |
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