特例の適用を受けるには、確定申告書にこの特例を受ける旨記載して、国土交通省が発行する「買取り等の申出証明書」及び「買取り等の証明書」を添付のうえ、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、課税の特例については、租税特別措置法の適用条件が個々に異なりますので、詳細は最寄りの税務署にご相談ください。
税務申告について
事業用地の提供者に対して代替地を提供くださる土地の所有者(代替地提供者)に対しても租税特別措置法上の優遇措置があります。
事業用地提供者、代替地提供者、国土交通省の三者による契約(三者契約)をした場合、代替地提供者に対して「1500万円の特別控除」の適用が受けられます。
ただし、この特例も適用条件があり、特別控除を受けられない場合がありますので、前もって担当職員にご相談ください。
代替地を譲渡した場合の特別控除
納税猶予農地を公共事業用地として譲渡していただいた方については、「納税猶予農地が公共事業の用に供された場合の利子税等の額の軽減」及び「不動産取得税の徴収猶予の適用を受けている農地等について収用交換等による譲渡を行った場合の延滞金の軽減の特別措置」の制度があります。これらはすべて所定の手続きを行った上で実施されることとなっております。なお、税法上の適用条件が個々に異なりますので、詳細については利子税に係る軽減措置については最寄りの税務署に、不動産取得税に係る軽減措置についてはお近くの県税事務所へお問い合せください。
納税猶予農地について
A
対価補償金で「2年以内に代替資産(同種の資産に限られる)を取得した場合」には、取得価格に相当する金額について、譲渡がなかったものとして課税が繰り延べられます。
@
土地を売却したことによる対価補償金(資産の譲渡により受ける補償金)については、補償を受ける方一人につき「5000万円を限度として」譲渡所得の特別控除を受けることができます。
ただし、この特例は同一事業につき1回限りで、さらに公共事業施行者の買取り等の申出から6ヶ月以内にご契約をいただいた場合に限られます。
土地を提供された方の税負担を軽減するため、次の2つの特例のうち、どちらか一方を選択することができます。
事業用地を譲渡した場合の特別控除