(港湾空港関係を除く)
公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づき、以下のとおり契約情報を公表します。 |
当該年度及びその前年度を公表します。 |
以下のものは対象外となります。 |
・予定価格が250万円を超えない工事又は製造 |
・予定価格が160万円を超えない財産の買い入れ |
・予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件の借り入れ |
・工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約で
その予定価格が100万円を超えないもの |
・国の行為を秘密にする必要があるもの |